平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、相続や売買等により森林の土地の所有者となった方は市町村への届出が義務付けられました。
面積の大小に関わらず、届出が必要です。また、登記上の地目によらず、現況が森林になっている場合には届出が必要な可能性があります。
原則、「土地の所有者となった日から90日以内」の届けが必要です。
届出先は、取得した土地のある市町村役場となります。
相続で90日以内に遺産分割協議が整わない場合、とりあえず法定相続人の共有として届出を行い、協議が整ってから改め届出が必要です。
届出を怠ると10万円以下の過料が科されることがありますのでご注意ください。
森林の土地の所有者届出後は、森林組合への加入をおすすめします。
《必要な書類》
・森林の土地の所有者届出書(届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積、土地の用途 等)
・土地の位置を示す地図(登記所備付地図、公図、地積測量図や土地所在図の写し 等)
・土地の権利を取得したことが分かる書類の写し(登記事項証明書、土地売買契約書、相続分割協議目録 等)