抵当権抹消と所有者の住所変更

簡単に言えば、原則、住宅ローンを組んでから住所を変更されている場合は住所変更の登記をしないと担保の抹消登記ができません。

1.確認方法
住所変更登記が必要かどうかは法務局で住宅ローンの担保が付いた不動産の登記事項証明書を取得していただき、現在の住所か否かをご確認ください。

2.住所変更が不要な場合
市町村合併等の「行政区画の変更」では、住所変更登記が不要になる場合があります。

例えば、岐阜では「羽島郡川島町」が各務原市に編入され、「各務原市川島町」となった場合です。登記簿上に記載された住所が不動産登記規則第92条により変更の登記があったとみなされるためです。

但し、行政区画の変更と同時に「地番」も変わってしまった場合は住所変更登記が必要です。

市町村に町名地番変更証明書を発行してもらい、登記の際に添付することで非登録免許税は不要になります(登録免許税法5条5号)。

「住居表示が実施」された場合も住所変更登記が必要です。住居表示の実施は簡単に言えば、「**番地」から「*丁目*番*号」のようになることです。

相続に関する法律や手続きについて説明します。