1.金融機関の合併後に債務を完済
抵当権者が合併された後に、弁済等により抵当権が消滅した場合は、抵当権抹消登記の前提として、抵抵当権移転登記が必要となります。
2.金融機関の合併前に債務を完済
弁済等で抵当権が消滅した後に、抵当権者が合併された場合、抵当権移転登記をする必要はありません。
1.金融機関の合併後に債務を完済
抵当権者が合併された後に、弁済等により抵当権が消滅した場合は、抵当権抹消登記の前提として、抵抵当権移転登記が必要となります。
2.金融機関の合併前に債務を完済
弁済等で抵当権が消滅した後に、抵当権者が合併された場合、抵当権移転登記をする必要はありません。