相続登記の義務化

法改正により、2024年4月1日から「相続登記が義務化」されます。

相続開始して所有権の取得を知った日から正当な理由なく3年以内に手続きをしないと10万円以下の過料の対象となります。

また、氏名・住所を変更した場合の登記も義務化され、正当ね理由なく2年以内に手続きをしないと5万円以下の過料の対象になります。

注意すべきは法改正以前に相続登記や氏名・住所変更登記がなされていない場合にも適用があります。つまり、うちは法律改正の前に相続が発生しているから、と言っても義務化から逃れられるわけではないということです。

遺産分割協議がまとまらない等に3年以内に相続登記が出来ないという方の為に「相続人申告登記」の制度もできます。

これは相続人から法務局で「相続人である旨の申出」をするだけで相続人申告登記を職権で行ってくれますので簡単ですが、単なる問題の先送りにすぎないので一時的な避難の制度と考えてください。

今までの任意であれ、義務化であれ、相続登記を放置することはデメリットでしかないので相続が発生したら早目にご依頼を検討をお願いします。

相続に関する法律や手続きについて説明します。